Q.検定付のはかりを購入したけど、校正証明書が付いていない
Q. 購入した「検定付(取引証明用)」のはかりをISOの検査に出したところ、校正証明書類が必要だといわれました。検定証印(基準適合証印)は刻印されていますが、それとは別なのでしょうか?

A. 取引・証明に使用する特定計量器は、計量法に基づく検定を受ける必要があり、合否判定を行って合格したものだけが使用できます。
校正は、校正した結果の数値を記載した「校正証明書」を発行しますが、合否判定は伴いません。校正した計測器等が使用可能かどうかはお客様自身での判断となります。